2016年3月29日、安全保障関連法が施行されました。これは、我が国の安全保障における歴史において、歴史的な転回点です。
今回の安全保障関連法に関しては、特に左派系の報道関係者が反対論を声高に唱えています。また、毎日新聞、朝日新聞、東京/中日新聞、沖縄タイムス、琉球新報、北海道新聞、信濃毎日新聞などの左翼系報道機関も、盛んに危機感を煽っています。
まず、自分の考えと明らかにしておきますが、今回の安全保障関連法に関しては、消極的に賛成です。何故に消極的かと言うと、本来は憲法を改正して、第九条を改めることが本道と考えるからです。しかし、大陸の某国、半島の政治勢力、中東で跋扈する宗教過激派などの脅威から我が国を守るためには、憲法改正を待つ余裕はないと考えるからです。
今回の安全保障法制に関する論議で、自衛隊が暴走するという根拠不明な意見を見かけることがありました。それは、戦前に統帥部(統帥権)が暴走したという苦い経験からきたものと思われます。
しかし、現在の法制になかで、自衛隊が暴走する危険はかなり小さいと思います。何事も可能性をゼロにすることが出来ません。だからと言って、重箱の隅をつつくようなことをして、針小棒大な主張をする野党、政治勢力、団体などに嫌悪感を抱かざるを得ません。
大日本國憲法
第十一條
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム
略
第三十七條
凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス
略
第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス
略
第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス
大日本國憲法においては、その第十一条と第十二条に天皇の統帥大権と編制大権が規定されています。この規程が、昭和初期の軍の暴走を招いたとされています。
軍の編制に関しては、帝國憲法第三十七條で議会の協賛が必要なこと、第五十五條で国務大臣の輔弼と副署が必要なこと、第六十四條で國家予算は議会の協賛が必要なことが定められ、一定の歯止めが掛けられています。
国務大臣の副署が必要ということで、軍事関係予算の執行には内閣の承認が慣例とされていました。つまり、編制大権に関しては内閣の関与が担保されていたことになります。
しかし、統帥事項に関しては、徐々に軍部が容喙するようになります。その端緒になったのが、ワシントン軍縮条約とロンドン軍縮条約です。特にロンドン軍縮条約締結に関しては、海軍軍令部が強硬に反対し、議会野党(鳩山一郎、犬養毅など)なども同調しました。その論拠は、軍の兵力量の決定は統帥事項であり、軍部の承諾無しに条約を締結したのは憲法違反であるということです。所謂、統帥権干犯問題です。
しかし、兵力量の決定は、国家の歳出歳入に密接に関係し、内閣の責任範囲という解釈も成り立ちます。実際には、兵力量の決定は、内閣の輔弼事項で陸海軍大臣も関与しており、統帥権とは異なり、大日本帝国憲法はそのように運用されてきました。
兵力量の決定が内閣の輔弼事項であり、国家の歳入歳出が帝國議会の協賛を必要とする以上、統帥部が勝手に兵力の動員や戦闘行動を起こすことは出来ず、必ず予算処置が行なわれていました。
しかし、昭和の軍部は統帥権を拡大解釈、実質的に兵力量の決定も内閣の埒外に置かれていくことになります。
兵力量の決定が内閣の輔弼事項であり、国家の歳入歳出が帝國議会の協賛を必要とする以上、統帥部が勝手に兵力の動員や戦闘行動を起こすことは出来ず、必ず予算処置が行なわれていました。
しかし、昭和の軍部は統帥権を拡大解釈、実質的に兵力量の決定も内閣の埒外に置かれていくことになります。
安保法制反対派は、ときとして統帥権の暴走を理由にして自衛隊暴走論を持ち出すことがあります。しかし、現在の法律で自衛隊が暴走する可能性、危険はあるのでしょうか。
日本国憲法は、以下のように規定しています。
日本国憲法
第六十五条
行政権は、内閣に属する。
第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
行政権は内閣に帰属し、内閣総理大臣並び国務大臣は文民でなければならず、国会に対して連帯責任を負います。
戦前、陸海軍大臣は、軍部大臣現役武官制のもと、現役陸海軍中大将が任じられてきました。また、参謀総長軍令部総長も、現役陸海軍中大将が定員でした。
それに比べ、防衛大臣は国会に対して連帯して責任を負う、文民が任じられています。
自衛隊法が定める自衛隊に関する指揮監督権限は以下の通りです。
自衛隊法
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(防衛大臣の指揮監督権)
第八条 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
日本国憲法、内閣法、自衛隊法で、陸海空自衛隊は文民による統制が厳密に定められていることが明らかだと思います。
実は、大正時代に軍部大臣を文民とする構想を持った元総理大臣がいました。第二十一代内閣総理大臣、第二十代、二十一代、二十二代、二十三代、二十四代の海軍大臣だった加藤友三郎大将です。
加藤大将は、日本海海戦では少将の聯合艦隊参謀長として東郷平八郎大将に仕え、その後中将大将に昇進、海軍大臣になり八年弱の任期を務めました。
加藤大正は、ワシントン海軍軍縮会議では、全権として交渉をまとめ上げ、その後の批准でも指導力を発揮しました。その加藤元首相は、軍部大臣は背広組であっても良いというのが持論であった言われています。
閑話休題
自衛隊法において、自衛隊に対する指揮監督権限は以下のように定められています。
第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条 内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。
(防衛大臣の指揮監督権)
第八条 防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
一 統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二 陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三 海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四 航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長
(幕僚長の職務)
第九条 統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2 幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3 幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。
(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二 統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。
自衛隊は災害派遣を除き、総理大臣、防衛大臣の指示無しに行動できません。つまり、帝國陸海軍が、統帥権の名の下に独走した仕組みにはなっていません。安全保障関連法に反対する政党、政治勢力などが唱える反論は、全く杞憂と言っても過言ではないのです。
そどころか、公明党に譲歩したために限定的な集団的自衛権の行使に際して。国会における例外なき事前承認が必要となりました。これは、有事における自衛隊の即応体制の足枷になり兼ねないものです。
今回の安全保障関連法の施行に満足するのでなく、日本国憲法改正に踏み込むべきと信じます。