2016年3月29日火曜日

安全保障関連法施行と統帥権

2016年3月29日、安全保障関連法が施行されました。これは、我が国の安全保障における歴史において、歴史的な転回点です。



今回の安全保障関連法に関しては、特に左派系の報道関係者が反対論を声高に唱えています。また、毎日新聞、朝日新聞、東京/中日新聞、沖縄タイムス、琉球新報、北海道新聞、信濃毎日新聞などの左翼系報道機関も、盛んに危機感を煽っています。

まず、自分の考えと明らかにしておきますが、今回の安全保障関連法に関しては、消極的に賛成です。何故に消極的かと言うと、本来は憲法を改正して、第九条を改めることが本道と考えるからです。しかし、大陸の某国、半島の政治勢力、中東で跋扈する宗教過激派などの脅威から我が国を守るためには、憲法改正を待つ余裕はないと考えるからです。

今回の安全保障法制に関する論議で、自衛隊が暴走するという根拠不明な意見を見かけることがありました。それは、戦前に統帥部(統帥権)が暴走したという苦い経験からきたものと思われます。
しかし、現在の法制になかで、自衛隊が暴走する危険はかなり小さいと思います。何事も可能性をゼロにすることが出来ません。だからと言って、重箱の隅をつつくようなことをして、針小棒大な主張をする野党、政治勢力、団体などに嫌悪感を抱かざるを得ません。

大日本國憲法
第十一條
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム


第三十七條
凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス


第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス


第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

大日本國憲法においては、その第十一条と第十二条に天皇の統帥大権と編制大権が規定されています。この規程が、昭和初期の軍の暴走を招いたとされています。

軍の編制に関しては、帝國憲法第三十七條で議会の協賛が必要なこと、第五十五條で国務大臣の輔弼と副署が必要なこと、第六十四條で國家予算は議会の協賛が必要なことが定められ、一定の歯止めが掛けられています。

国務大臣の副署が必要ということで、軍事関係予算の執行には内閣の承認が慣例とされていました。つまり、編制大権に関しては内閣の関与が担保されていたことになります。

しかし、統帥事項に関しては、徐々に軍部が容喙するようになります。その端緒になったのが、ワシントン軍縮条約とロンドン軍縮条約です。特にロンドン軍縮条約締結に関しては、海軍軍令部が強硬に反対し、議会野党(鳩山一郎、犬養毅など)なども同調しました。その論拠は、軍の兵力量の決定は統帥事項であり、軍部の承諾無しに条約を締結したのは憲法違反であるということです。所謂、統帥権干犯問題です。

しかし、兵力量の決定は、国家の歳出歳入に密接に関係し、内閣の責任範囲という解釈も成り立ちます。実際には、兵力量の決定は、内閣の輔弼事項で陸海軍大臣も関与しており、統帥権とは異なり、大日本帝国憲法はそのように運用されてきました。

兵力量の決定が内閣の輔弼事項であり、国家の歳入歳出が帝國議会の協賛を必要とする以上、統帥部が勝手に兵力の動員や戦闘行動を起こすことは出来ず、必ず予算処置が行なわれていました。

しかし、昭和の軍部は統帥権を拡大解釈、実質的に兵力量の決定も内閣の埒外に置かれていくことになります。

安保法制反対派は、ときとして統帥権の暴走を理由にして自衛隊暴走論を持ち出すことがあります。しかし、現在の法律で自衛隊が暴走する可能性、危険はあるのでしょうか。

日本国憲法は、以下のように規定しています。

日本国憲法
第六十五条  
行政権は、内閣に属する。

第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
。 

第六十六条  
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

行政権は内閣に帰属し、内閣総理大臣並び国務大臣は文民でなければならず、国会に対して連帯責任を負います。
戦前、陸海軍大臣は、軍部大臣現役武官制のもと、現役陸海軍中大将が任じられてきました。また、参謀総長軍令部総長も、現役陸海軍中大将が定員でした。
それに比べ、防衛大臣は国会に対して連帯して責任を負う、文民が任じられています。

自衛隊法が定める自衛隊に関する指揮監督権限は以下の通りです。

自衛隊法
第二章 指揮監督

(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。


日本国憲法、内閣法、自衛隊法で、陸海空自衛隊は文民による統制が厳密に定められていることが明らかだと思います。

実は、大正時代に軍部大臣を文民とする構想を持った元総理大臣がいました。第二十一代内閣総理大臣、第二十代、二十一代、二十二代、二十三代、二十四代の海軍大臣だった加藤友三郎大将です。
加藤大将は、日本海海戦では少将の聯合艦隊参謀長として東郷平八郎大将に仕え、その後中将大将に昇進、海軍大臣になり八年弱の任期を務めました。
加藤大正は、ワシントン海軍軍縮会議では、全権として交渉をまとめ上げ、その後の批准でも指導力を発揮しました。その加藤元首相は、軍部大臣は背広組であっても良いというのが持論であった言われています。
閑話休題

自衛隊法において、自衛隊に対する指揮監督権限は以下のように定められています。

第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
 
一  統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二  陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三  海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四  航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

(幕僚長の職務)
第九条  統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2  幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3  幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二  統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

自衛隊は災害派遣を除き、総理大臣、防衛大臣の指示無しに行動できません。つまり、帝國陸海軍が、統帥権の名の下に独走した仕組みにはなっていません。安全保障関連法に反対する政党、政治勢力などが唱える反論は、全く杞憂と言っても過言ではないのです。

そどころか、公明党に譲歩したために限定的な集団的自衛権の行使に際して。国会における例外なき事前承認が必要となりました。これは、有事における自衛隊の即応体制の足枷になり兼ねないものです。

今回の安全保障関連法の施行に満足するのでなく、日本国憲法改正に踏み込むべきと信じます。

2016年3月27日日曜日

顔写真の公開を取り止めて頂きたく、捜査関係者、報道関係者に強く希望します。

某県某市で行方不明になっていた少女が、無事に保護されました。誠に喜ばしいことです。 しかし、無事に保護された以上、顔写真の公開は無用と思います。 本人のため、家族のためにも顔写真の公開を取り止めて頂きたく、捜査関係者、報道関係者の強く希望します。

2016年3月21日月曜日

明星大学の小学校教員就職者実績は私大全国3位に

後輩たちが頑張っているようです。昔から、小学校教諭を志す学生は目的意識が明確でした。小学校の教員免許は、音楽から国語、算数、地理、理科など多様な教科を学ぶ必要があるので、教育学科の学生は一所懸命に勉強しているのが良く分かりました。

(現在の明星大学は教育学部ですが、筆者在籍時は人文学部教育学科教育学専修でした。)

l小学校教員就職者数—明星大学は私大全国3位に(「週刊朝日」3月11日号)

中高の教科教諭は、一般学部出身者も教職課程を履修、教育実習を修了すれば教員免許を取得できます。小学校教諭は、文部科学省(旧文部省)が認定する教育学部、学芸学部出身者である必要があり、その特殊性に配慮されています。

教員養成を目的とした学部学科を設置している大学は、国公立大学が殆どで私立大学は少ないのが現状です。その中で、小学校教員就職者が私立大学で全国3位、国公私立を含めて全国6位という数字は、後輩諸君が頑張った成果だと思います。

願わくは、日教組や共産党系の組合には加入せず、児童のために頑張って欲しいものです。

(ちなみに、筆者は社会学科、教員を目指した学生を大変だなと傍観してました( ´∀` ))


「憲法違反の安全保障関連法に反対する明星大学有志の会」なる団体があります安全保障が、国民の安寧の維持に必要です。。教員になった皆さん、志している学生諸君は、当該団体のような非現実的な主張に惑わされないように希望します。または、主義主張を児童に押し付けることのないようにお願いしたい。

しかし、法政大学の山口某、精神科医の香山某、脳科学者(?)の茂木某など安全保障法制反対派は、何故にあのように口汚いのでしょうか。特に山口某は、反対派の主張を一切みとめません。それは、思想信条の自由に反するのでは。かなり矛盾していると考えるのは筆者だけでしょうか。

政治的信条は色々あると思いますが、教育現場でも中立性確保は重要です。日教組や共産党など一線を画して下さいね。若き、教員諸君。


2016年3月20日日曜日

地下鉄サリン事件から21年と春分の日

おはようございます。
今日は、春分の日。心地よい春の陽気、多くの方がお墓参りに行かれることと思います。
旗日には、自宅の門に日章旗を掲げるべきですが、所有していませんので、Blog上に国旗を掲載することで代替とさせていただきます。近い内に、日章旗を入手して旗日に掲揚するように致します。



その春分の日がすぎれば、二週間ほどで桜が満開。仲間たちと4月2日に、航空発祥記念公園で花見の予定です。

ところで、今年の春分の日は、地下鉄サリン事件からから21年でもあります。
ISILなどのテロ事件が、国際社会を騒がしていますが、この地下鉄サリン事件も、まさにテロ事件そのものでした。

昨年からの安保法制の論議の中で、テロ巻き込まれ論がありました。安保法制があると、米国の戦争に巻き込まれる、ISILのテロの標的になる等々でした。
21年前の今日、我が国は宗教団体によるテロで多くの人名が損なわれましたが、あの時に安保法制あったのでしょうか。ありません。安保法制があるとテロの標的になるなど、全くの虚構でしかありません。

憲法9条を護持する方々の中には、リアリティに欠けているとしか思えない考えがります。以下は、偶然ツイッターで見つけた投稿です。
私は海外で暴漢に襲われそうになった時、憲法9条を唱えることにしている。たとえ日本語を知らない相手でも、9条の音の響きが脳に届き改心させる。憲法9条は人類の宝。後藤健二さんはなぜ憲法9条を唱えなかったのか。平和憲法を口にする人間をイスラム国は殺せない。
たとえ日本が言霊に国と言っても酷すぎますね。大陸の某国や半島北部の政治勢力が、憲法9条があるからといって、海外進出や核兵器の開発を止めるのでしょう。答えは否です。
天は自ら助くる者を助く。自らの安全を守る努力を放棄して、だれが守ってくれるのでしょうか。

誰もが戦争などを欲してはいません。しかし、自らを守る努力を放棄して安全保障を全うしようなど虫がよすぎます。
地下鉄サリン事件から21年、事件の風化が気になります。それまで、宗教団体が毒ガス兵器でテロ行為を行うなど、思いもよらぬことでした。しかし、それが現実に発生しました。
リアリティをもって、現実を判断していくことが大事だと思います。

2016年3月11日金曜日

東日本大震災と誕生日

3月11日は、東日本大震災から丸5年。あの未曾有の大災害から、あっという間に5年の月日が流れましたが、未だに多くの被災者が仮設住宅暮らしを余儀なくされています。

写真は、震災の日に近隣の企業の従業員や地元の住民の皆さんが避難した日本橋小学校です。
企業によっては、ヘルメットの用意が事前に行われていたのが印象的でした(現在は、勤務先もヘルメットが用意されています)。





この日は帰宅難民となり、東京地下鉄、西武線の運航が再開し、所沢の自宅に帰り着いたのは午前3時過ぎでした。コンビニエンスストアの食料も無く、帰宅して飲んだ麦酒で人心地ついたのを覚えています。

今日は、各地で慰霊祭や追悼の行事が行なわれいますし、BlogやSNSでも様々な意見が飛び交っています。
筆者は、災害の現場に入ったことがありません。ボランティアに応募しようと考えたことはあたのですが、2011年5月下旬に脳出血を発症してしまい、自らの命が先になってしましました。それが、今に至るまでの悔いになっています。

何か、今からでも役に立てることがあるのか。これから考えてみようと思います。

ところで、埼玉新聞でこのような記事を見かけました。

誕生日祝えない?3月11日の卒業祝い給食賛否 教諭「給食は教育」

 吉川市の中学校の卒業お祝い給食が東日本大震災から5年の3月11日と重なることに、賛否両論の意見が上がっている。市教委は「震災を忘れていたわけではない。学校で黙とうをしようという意見もある」と説明。昨年も3月11日に卒業のお祝い献立で、生徒から最も人気のあったカレーライスなどが出されたが、現場から異論は出なかったという。
 今年は学校現場から「震災のあった日にお祝いなんて非常識」との意見があり、市教委は「さまざまな先生がいて、ご意見もある。それらの意見を踏まえて、来年度以降は卒業祝いの給食の献立や日程、名称も含めて協議をしたい」としている。
 子どもが3月11日に1歳の誕生日を迎えるという30代の女性は「生まれる日は選べない。誕生日を祝えないのか、と嫌な気持ちになる人もいる」と話した。
 市内中学校の男性教諭は「給食も教育の一環。学校でやることと、誕生日などの個人でやることは違う。なぜ日程を変えられないのか。震災の日と卒業のお祝いの日と分けて物事を考えて良いのか」と問う。賛否両論の意見が出ていることには「おかしいと感じる人たちもいる。来年度以降は教育委員会も日程に配慮すると思う。それはそれで良かった」と話した。
次男の誕生日が3月11日なのです。3月11日生まれたのは、次男やその他の人々には責任はありません。
我が家では、東日本大震災の被害を記憶にと留めつつ、次男の誕生日を祝います。
不謹慎と言われる意見がるかもしれませんが、それが我が家の3月11日です。




2016年3月10日木曜日

奉天会戦と東京大空襲

1905年3月1日、元帥大山巌陸軍大将率いる大日本帝國陸軍の満洲軍が、アレクセイ・ニコラエヴィッチ・クロパトキン陸軍大将率いる露西亜帝國満州軍に対して、乾坤一擲の決戦を挑みました。

それまで、日本満州軍は露軍にたいして戦術的な勝利を収めていましたが、豊富な予備兵力を持つ敵軍と後備兵まで動員し、兵力が枯渇しつつあった日本軍。
そこで、児玉源太郎大将を擁する満州軍総司令部は最後の決戦で、陸戦における勝敗を明らかにし国際社会に喧伝することを狙った、政略的な要素の兼ね備えた戦いでした。

陸軍は、3月1日から10日にかけての決戦に辛勝し、露西亜側に敗北を認めさせることに成功しました。しかし、損害も日本側が多く、完勝とは言い難いものであったことが、正しく国内に伝わらなかったことが、瑕瑾なったと考えています。

ただ、そうは言っても苦戦したなかでも、辛勝した英霊に感謝することが必要と思います。

3月10日、日本軍は奉天城に入城、乾坤一擲の決戦が勝利に終わりました。その後、3月10日を以て陸軍記念日とし、1945年まで栄誉を讃えました。


1945年、米陸軍航空軍はカーチス・ルメイ陸軍少将が東京の下町地域に残虐極まりない大空襲を実施しました。この大空襲により、民間人被害は警視庁調査で以下の如くでした。

死亡:8万3793人
負傷者:4万918人
被災者:100万8005人
被災家屋:26万8358戸

しかし、実際の被害はそれ以上で、死者だけでも10万を突破したと言われています。この東京大空襲は、時として広島と長崎に対して実施された原爆攻撃の陰に隠れているような気がします。
それは、左翼勢力の暗躍により、原爆攻撃が殊更に強調される一方、東京大空襲の非人間性、民間人に対する戦争犯罪の疑いなどが蔑ろにされる傾向にある気がします。

この東京大空襲を指揮したカーチス・ルメイ陸軍少将は、その後空軍大将に昇進、航空自衛隊の育成に協力した功績があるとして、勲一等旭日章を受勲しています。その事実に、疑問が拭えないのは、筆者だけでしょうか。

同大将に勲章を授与を決定したのは、当時の佐藤栄作政権です。日本国憲法は、栄典の授与に関しては、以下のように定めています。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと



先帝陛下は、ルメイ大将に勲章を親授しなかったと伝えられています。

東京大空襲の犠牲者のご冥福をお祈りします。
合掌

2016年3月8日火曜日

インパール作戦発動さる

昭和十九年三月八日、南方軍麾下の緬甸方面軍がインパール作戦を発動しました。
同作戦は、第一五軍司令官牟田口廉也陸軍中将の指揮の下、歩兵第一五師団、同三一師団、同三三師団、第五飛行師団が参加しました。

参加総兵力は約92,000、戦死26,000、戦病死36,000という悲惨な敗戦でした。撤退した日本陸軍兵士の遺体によって、白骨街道とまで呼ばれるほどになったと言われています。

この悲惨な敗戦の責任を負うべきは、緬甸方面軍司令官の河辺正中将と第一五軍司令官牟田口中将を挙げなければなりません。

もともと、大本営陸軍部や南方軍の方針は、緬甸方面は積極的な防御はしても、遠くインパールまで進軍することは想定外だったとされています。それを、牟田口中将が強引に作戦立案を行い、川辺中将が確実な見込みがないのに認めてしまうことが、多くの死者を出した原因です。

この作戦には反対意見も多く、反対した第一五軍参謀長や南方軍の総参謀副長も更迭するという強引極まりないものでした。

この悲惨な作戦で戦死、戦病死した多くの英霊が戦場に眠ったままでです。幸いにして、緬甸と我が国は、比較的に友好関係にあります。この関係を活用して、少しでも多くの英霊が帰還できるように願った止みません。

2016年3月1日火曜日

毎日新聞の岸井氏に反論する

岸井氏の発言は、非常に品性を欠くのみならず、問題ある発言です。氏は、自らに反対するものは低俗して切り捨て、加えて反論をも許さない。これは、岸井氏がいうところの言論の自由に反するではないか。だから、左翼人士のご都合発言が嫌いなんです。

岸井成格氏「品性、知性のかけらもない」「恥ずかしくないのか」 自身への批判に反論

追記
高市総務大臣は、過去の国会における答弁を踏襲した上で答弁しています。しかも、事前に質問通告があったので、答弁はその内容について閣議決定されたものです。

福田政権時代の増田寛也総務大臣、民主党政権時代の平岡秀夫総務副大臣も、放送法第4条が法規範性を有すると答弁しています。高市大臣も安倍首相も過去の政府見解、閣議決定との整合性を確認した上で答弁したのであり、民主党政権時代には了解していたはずです。

質問主意書は、閣議決定をえて提出されますので、総務相の担当部局が事前の確認をしています。当然、平岡氏の答弁に際しても、過去の答弁との整合性は確認されているので、放送法第4条の法規範性については、自民党も民主党も合意しているものと解釈しなければなりません。
(平岡氏を批判する考えは、全くありません。氏も、放送法第4条に沿った真っ当な答弁をしただけで、全く問題ないと思考します)

しかし、何故に岸井氏は、斯様な反論を行うのでしょうか。それは、放送法第4条に解釈に関して、民主党と自民党の答弁を持ち出されたら、レッテル貼りでしか対応できないからでしょう。

読売テレビで放映されている「そこまで言って委員会NP」で、民主党の渡辺周代議士、大塚耕平参議院議員が放送法第4条の件で突っ込まれた時に、苦しい弁解に終始していました。それは、当然です。平岡氏の答弁は、民主党政権の閣議決定をえているので、今更変更はできません。
民主党も、この放送法第4条の件では攻めてを間違えたというのが、本音ではないでしょうか。