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2016年3月29日火曜日

安全保障関連法施行と統帥権

2016年3月29日、安全保障関連法が施行されました。これは、我が国の安全保障における歴史において、歴史的な転回点です。



今回の安全保障関連法に関しては、特に左派系の報道関係者が反対論を声高に唱えています。また、毎日新聞、朝日新聞、東京/中日新聞、沖縄タイムス、琉球新報、北海道新聞、信濃毎日新聞などの左翼系報道機関も、盛んに危機感を煽っています。

まず、自分の考えと明らかにしておきますが、今回の安全保障関連法に関しては、消極的に賛成です。何故に消極的かと言うと、本来は憲法を改正して、第九条を改めることが本道と考えるからです。しかし、大陸の某国、半島の政治勢力、中東で跋扈する宗教過激派などの脅威から我が国を守るためには、憲法改正を待つ余裕はないと考えるからです。

今回の安全保障法制に関する論議で、自衛隊が暴走するという根拠不明な意見を見かけることがありました。それは、戦前に統帥部(統帥権)が暴走したという苦い経験からきたものと思われます。
しかし、現在の法制になかで、自衛隊が暴走する危険はかなり小さいと思います。何事も可能性をゼロにすることが出来ません。だからと言って、重箱の隅をつつくようなことをして、針小棒大な主張をする野党、政治勢力、団体などに嫌悪感を抱かざるを得ません。

大日本國憲法
第十一條
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム

略
第三十七條
凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス

略
第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス

略
第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

大日本國憲法においては、その第十一条と第十二条に天皇の統帥大権と編制大権が規定されています。この規程が、昭和初期の軍の暴走を招いたとされています。

軍の編制に関しては、帝國憲法第三十七條で議会の協賛が必要なこと、第五十五條で国務大臣の輔弼と副署が必要なこと、第六十四條で國家予算は議会の協賛が必要なことが定められ、一定の歯止めが掛けられています。

国務大臣の副署が必要ということで、軍事関係予算の執行には内閣の承認が慣例とされていました。つまり、編制大権に関しては内閣の関与が担保されていたことになります。

しかし、統帥事項に関しては、徐々に軍部が容喙するようになります。その端緒になったのが、ワシントン軍縮条約とロンドン軍縮条約です。特にロンドン軍縮条約締結に関しては、海軍軍令部が強硬に反対し、議会野党(鳩山一郎、犬養毅など)なども同調しました。その論拠は、軍の兵力量の決定は統帥事項であり、軍部の承諾無しに条約を締結したのは憲法違反であるということです。所謂、統帥権干犯問題です。

しかし、兵力量の決定は、国家の歳出歳入に密接に関係し、内閣の責任範囲という解釈も成り立ちます。実際には、兵力量の決定は、内閣の輔弼事項で陸海軍大臣も関与しており、統帥権とは異なり、大日本帝国憲法はそのように運用されてきました。

兵力量の決定が内閣の輔弼事項であり、国家の歳入歳出が帝國議会の協賛を必要とする以上、統帥部が勝手に兵力の動員や戦闘行動を起こすことは出来ず、必ず予算処置が行なわれていました。

しかし、昭和の軍部は統帥権を拡大解釈、実質的に兵力量の決定も内閣の埒外に置かれていくことになります。

安保法制反対派は、ときとして統帥権の暴走を理由にして自衛隊暴走論を持ち出すことがあります。しかし、現在の法律で自衛隊が暴走する可能性、危険はあるのでしょうか。

日本国憲法は、以下のように規定しています。

日本国憲法
第六十五条  
行政権は、内閣に属する。

第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
。 

第六十六条  
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

行政権は内閣に帰属し、内閣総理大臣並び国務大臣は文民でなければならず、国会に対して連帯責任を負います。
戦前、陸海軍大臣は、軍部大臣現役武官制のもと、現役陸海軍中大将が任じられてきました。また、参謀総長軍令部総長も、現役陸海軍中大将が定員でした。
それに比べ、防衛大臣は国会に対して連帯して責任を負う、文民が任じられています。

自衛隊法が定める自衛隊に関する指揮監督権限は以下の通りです。

自衛隊法
第二章 指揮監督

(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。


日本国憲法、内閣法、自衛隊法で、陸海空自衛隊は文民による統制が厳密に定められていることが明らかだと思います。

実は、大正時代に軍部大臣を文民とする構想を持った元総理大臣がいました。第二十一代内閣総理大臣、第二十代、二十一代、二十二代、二十三代、二十四代の海軍大臣だった加藤友三郎大将です。
加藤大将は、日本海海戦では少将の聯合艦隊参謀長として東郷平八郎大将に仕え、その後中将大将に昇進、海軍大臣になり八年弱の任期を務めました。
加藤大正は、ワシントン海軍軍縮会議では、全権として交渉をまとめ上げ、その後の批准でも指導力を発揮しました。その加藤元首相は、軍部大臣は背広組であっても良いというのが持論であった言われています。
閑話休題

自衛隊法において、自衛隊に対する指揮監督権限は以下のように定められています。

第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
 
一  統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二  陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三  海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四  航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

(幕僚長の職務)
第九条  統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2  幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3  幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二  統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

自衛隊は災害派遣を除き、総理大臣、防衛大臣の指示無しに行動できません。つまり、帝國陸海軍が、統帥権の名の下に独走した仕組みにはなっていません。安全保障関連法に反対する政党、政治勢力などが唱える反論は、全く杞憂と言っても過言ではないのです。

そどころか、公明党に譲歩したために限定的な集団的自衛権の行使に際して。国会における例外なき事前承認が必要となりました。これは、有事における自衛隊の即応体制の足枷になり兼ねないものです。

今回の安全保障関連法の施行に満足するのでなく、日本国憲法改正に踏み込むべきと信じます。

2016年3月10日木曜日

奉天会戦と東京大空襲

1905年3月1日、元帥大山巌陸軍大将率いる大日本帝國陸軍の満洲軍が、アレクセイ・ニコラエヴィッチ・クロパトキン陸軍大将率いる露西亜帝國満州軍に対して、乾坤一擲の決戦を挑みました。

それまで、日本満州軍は露軍にたいして戦術的な勝利を収めていましたが、豊富な予備兵力を持つ敵軍と後備兵まで動員し、兵力が枯渇しつつあった日本軍。
そこで、児玉源太郎大将を擁する満州軍総司令部は最後の決戦で、陸戦における勝敗を明らかにし国際社会に喧伝することを狙った、政略的な要素の兼ね備えた戦いでした。

陸軍は、3月1日から10日にかけての決戦に辛勝し、露西亜側に敗北を認めさせることに成功しました。しかし、損害も日本側が多く、完勝とは言い難いものであったことが、正しく国内に伝わらなかったことが、瑕瑾なったと考えています。

ただ、そうは言っても苦戦したなかでも、辛勝した英霊に感謝することが必要と思います。

3月10日、日本軍は奉天城に入城、乾坤一擲の決戦が勝利に終わりました。その後、3月10日を以て陸軍記念日とし、1945年まで栄誉を讃えました。


1945年、米陸軍航空軍はカーチス・ルメイ陸軍少将が東京の下町地域に残虐極まりない大空襲を実施しました。この大空襲により、民間人被害は警視庁調査で以下の如くでした。

死亡:8万3793人
負傷者:4万918人
被災者:100万8005人
被災家屋:26万8358戸

しかし、実際の被害はそれ以上で、死者だけでも10万を突破したと言われています。この東京大空襲は、時として広島と長崎に対して実施された原爆攻撃の陰に隠れているような気がします。
それは、左翼勢力の暗躍により、原爆攻撃が殊更に強調される一方、東京大空襲の非人間性、民間人に対する戦争犯罪の疑いなどが蔑ろにされる傾向にある気がします。

この東京大空襲を指揮したカーチス・ルメイ陸軍少将は、その後空軍大将に昇進、航空自衛隊の育成に協力した功績があるとして、勲一等旭日章を受勲しています。その事実に、疑問が拭えないのは、筆者だけでしょうか。

同大将に勲章を授与を決定したのは、当時の佐藤栄作政権です。日本国憲法は、栄典の授与に関しては、以下のように定めています。

第七条  天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。
一  憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
二  国会を召集すること。
三  衆議院を解散すること。
四  国会議員の総選挙の施行を公示すること。
五  国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。
六  大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。
七  栄典を授与すること。
八  批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。
九  外国の大使及び公使を接受すること。
十  儀式を行ふこと



先帝陛下は、ルメイ大将に勲章を親授しなかったと伝えられています。

東京大空襲の犠牲者のご冥福をお祈りします。
合掌

2016年3月8日火曜日

インパール作戦発動さる

昭和十九年三月八日、南方軍麾下の緬甸方面軍がインパール作戦を発動しました。
同作戦は、第一五軍司令官牟田口廉也陸軍中将の指揮の下、歩兵第一五師団、同三一師団、同三三師団、第五飛行師団が参加しました。

参加総兵力は約92,000、戦死26,000、戦病死36,000という悲惨な敗戦でした。撤退した日本陸軍兵士の遺体によって、白骨街道とまで呼ばれるほどになったと言われています。

この悲惨な敗戦の責任を負うべきは、緬甸方面軍司令官の河辺正中将と第一五軍司令官牟田口中将を挙げなければなりません。

もともと、大本営陸軍部や南方軍の方針は、緬甸方面は積極的な防御はしても、遠くインパールまで進軍することは想定外だったとされています。それを、牟田口中将が強引に作戦立案を行い、川辺中将が確実な見込みがないのに認めてしまうことが、多くの死者を出した原因です。

この作戦には反対意見も多く、反対した第一五軍参謀長や南方軍の総参謀副長も更迭するという強引極まりないものでした。

この悲惨な作戦で戦死、戦病死した多くの英霊が戦場に眠ったままでです。幸いにして、緬甸と我が国は、比較的に友好関係にあります。この関係を活用して、少しでも多くの英霊が帰還できるように願った止みません。

2016年1月16日土曜日

小野田寛郎陸軍少尉逝去から二年

1月16日は、小野田寛郎帝國陸軍少尉が逝去された日です。
二年前、小野田氏去の報が流れた時、少尉の戦後がようやく終わったのだと思いました。

小野田少尉にとって、比国治安部隊に軍刀を差し出した昭和49年3月9日までが、帝国陸軍将校としての戦闘中であったのだと思います。
少尉は救出されたのではなく、直属の上官から発せられた命令下達を得て戦闘を停止してフィリピン軍に投降したのであり、少尉の意識としては、あくまで降伏であったのだと筆者は確信しています。



  1. 大命ニ依リ尚武集団ハスヘテノ作戦行動ヲ解除サル。
  2. 参謀部別班ハ尚武作命甲第2003号ニ依リ全任ヲ解除サル。
  3. 参謀部別班所属ノ各部隊及ヒ関係者ハ直ニ戦闘及ヒ工作ヲ停止シ夫々最寄ノ上級指揮官ノ指揮下ニ入ルヘシ。已ムヲ得サル場合ハ直接米軍又ハ比軍ト連絡ヲトリ其指示ニ従フヘシ。

    第十四方面軍参謀部別班班長 谷口義美


上記は、フィリピン軍に投降した際に上官から受けた命令書です。尚武集団作命甲第2003号は、大日本帝國陸軍の南方軍に所属していた第一四方面軍司令官山下奉文大将が、指揮下の部隊に発した命令です。小野田少尉は、この命令書が無ければ戦闘停止ができないとしたのです。
中には時代錯誤と言う方がいるかもしれません。しかし、筆者は小野田少尉による昭和49年までの戦いを了とします。
小野田少尉の凛とした、帝国陸軍最後の敬礼姿に敬意を評します



2015年12月8日火曜日

帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり - 外交から考える

74年前の12月8日未明、帝國海軍の海上戦力の主力、第一航空艦隊が開戦劈頭、米合衆国太平洋艦隊主力を布哇真珠湾において奇襲攻撃、戦艦部隊に大打撃を与えました。



海軍の聯合艦隊だけでなく、陸軍の南方軍も東南亜細亜方面への作戦計画を発動、米英両国との戦闘状態になった日です。

大本営陸海軍部12月8日午前6時発表。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。帝国陸海軍は本8日未明、西太平洋においてアメリカ・イギリス軍と戦闘状態に入れり。

最近、SEALDsなる礼儀を弁えない無法の輩が脚光を浴びています。そして、その無法の輩に媚を振る情けない民主、日共などの野党。
もう一年の終わりも間近ですが、大東亜戦争 とは何だったのか、今少し真剣に総括すべきと思います。
しかし、現実認識に著しく欠けた野党があれじゃ、期待薄です。特に、岡田代表、枝野幹事長、辻元清美、R4辺りが、相も変わらず民主党を牛耳っているので、一強多弱は体制はしばらく変わらないでしょうね。

時の大日本帝國が、何故あのような無謀といえる多国間戦争に突入したか。それに関しては、数々の議論がり、その要因を一つに言い切ることが不可能でしょう。しかし、一つの、そして重要な要因に外交的孤立があるでしょう。

1902年の日英同盟は、その後の日本の国際関係の基軸でした。日英同盟を背景にして、日露戦争を戦い、辛うじての勝利を勝ち取りました。そして、1923年の同盟失効を期にして、外交的経済的に孤立していきます。

現在は、日米同盟を基軸として国家の安全保障を保っています。日本の近代史を省みるに、外交的経済的な孤立は断じて避けなければなりません。

その際、外交の基軸となり友好国は支那でしょうか。露西亜でしょうか。南北朝鮮でしょうか。これら国家は、地政学に言って大陸国家です。日本は、これらの国家と違って海洋国家です。我が国は、日英同盟、日米同盟のように海洋国家として、歩んで行くべきです。
その意味で、国力が落ちてきた米国を補完する限定的集団自衛権とTPPは、外交的経済的に必要な政策転換だと確信します。




2015年11月17日火曜日

世界の皆さん 神風は、テロ行為ではありません。

パリで発生した憎むべきテロ事件が発生しました。今回のような卑劣なテロ事件が発生すると、このような論調が必ず出てくると危惧していましたが、予想の通りです。

まず第一に申し上げたいのは、大東亜戦争、太平洋戦争の体当たり攻撃で散華した帝國陸海軍将兵は、間違ってもテロリストでないと言うことです。

国際法で、自衛を除く戦争が犯罪行為になったのは戦後のことです(国際連合憲章第二条)。それまでは、戦争行為そのものは、戦時国際法たるハーグ条約や国際的な慣例法においても違法ありませんでした。

日本陸海軍の体当たり攻撃は、軍事目標に対して実施されたものであり、民間人を対象にしたテロ行為ではありません。
(小生は、体当たり攻撃そのものは、大西瀧治郎海軍中将の言にあるように統率の外道だと思います。しかし、体当たり攻撃で散華しした英霊には、感謝の念を捧げます)

国外ばかりでなく日本国内においても、英霊の御霊に唾する言論をなす輩がいるようです。重ねて強調します。日本陸海軍将兵の体当たり攻撃は、合法的な行為(当時の国際法上は)であり、決してテロ行為ではありません。

世界の皆さん。過激派のテロ行為と、靖國神社の英霊を同じではありません。誤解なさらないようにお願い申し上げます。

自爆テロ犯は「カミカズ」仏報道で「神風特攻隊」を誤解?

特攻隊は「テロリストとは違う」「戦友への侮辱だ」 仏報道に88歳元隊員憤り

2014年1月17日金曜日

小野田寛郎元陸軍少尉逝去す

悲しいニュースが流れました。

小野田寛郎さん死去、終戦知らずルバング島30年間任務続行 91歳 自然塾で育成に尽力
2014.1.17 09:38

戦争が続いていると信じフィリピン・ルバング島に30年間任務を続けた元陸軍少尉で、ボランティアなどを養成する「小野田自然塾」理事長の小野田寛郎(おのだ・ひろお)さんが16日午後4時29分、肺炎のため都内の病院で死去したことが17日、分かった。91歳だった。葬儀・告別式は親族のみで行う。後日、お別れの会を開く予定。

遺族らによると、体調を崩して6日から入院していたという。

大正11年、和歌山県亀川村(現海南市)で生まれ、昭和19年に諜報員などを養成する陸軍中野学校を卒業後、情報将校としてフィリピンへ派遣。20年の終戦後も任務解除の命令が届かず、ルバング島の密林にこもって戦闘を続け、49年3月に任務解除命令を受けて帰国した。

50年にはブラジルへ移住し、牧場を開業。平成元年には小野田自然塾を開設し、ルバング島での経験を基にキャンプ生活を通した野外活動などでボランティアの育成などに尽力した。近年は都内で生活し、国内各地で講演を行っていた。


小野田寛郎元日本陸軍少尉が、ご逝去されていたことが明らかになりました。小野田元少尉は、歩兵六十一聯隊に入営、甲種幹部候補生に志願して合格、久留米第一陸軍予備士官学校に入校しました。
その後、陸軍中野学校二俣分校に入校しましたが、このことが小野田少尉の一生を左右する一大事となりました。

中野学校二俣分校は、本校が諜報・謀略・防諜戦などを教育されたのに対して、ゲリラ戦術(遊撃戦術)、破壊工作教育を受けて、敵後方の破壊活動などが主任務となりました。

中野学校二俣分校での教育後、見習士官を経て陸軍予備少尉に任官し、第十四方面軍に配属され、歩兵第八師団付を命じられています。

歩兵第八師団は、隷下の歩兵第八聯隊をレイテ島に派遣しましたが、ほぼ全滅しています。師団主力はルソン島南部に展開、米軍や現地ゲリラと死闘を繰り返し、やはり壊滅打撃を被っています。小野田少尉は、形式的には同師団の参謀部所属でした。

小野田少尉は、ルバング島に赴任、部下の下士官兵三名と共に八月一五日を過ぎた後も戦い続けることになります。

戦闘中、部下一名は投降し日本に帰還します。昭和二十九年、元伍長がフィリピン警察軍に射殺(戦死)され、同四十七年十月に元上等兵が戦死します。元上等兵は、正に最後の戦死者と言えます。

昭和四十九年(1974年)2月、運命の出会いが訪れます。日本の冒険家、鈴木紀夫氏と小野田少尉が奇跡の邂逅を果たします。小野田少尉は、熱意を以って帰国を促す鈴木氏の説得を受け入れ、もし命令解除が出されるのであれば投降することを了承します。

鈴木氏の連絡を受け、日本政府は救出チームを派遣、同年三月九日に上官である元陸軍少佐から第十四方面軍司令官山下奉文陸軍大将名の作戦命令書「尚武集団作戦命令」と口頭による命令により、任務解除を受け入れます。

小野田少尉は、その際に軍刀をフィリピン警察軍の将校に手渡します。これは、小野田少尉は救出されたという認識は全くなく、降伏と捉えていたからです。軍刀を敵側に手渡すのは、古来より洋の東西で確立していることで、小野田少尉も慣習に従ったものと推測されます。

小野田少尉は、両政治関係者とマニラに移動しますが、自分は処刑されるものと覚悟していたと云われています。それは、終戦後もフィリピン軍・米軍と戦闘行動を行い、また現地住民に対しても殺傷行為を行っていたからです。これは、当時のフィリピンのマルコス大統領の恩赦が与えられたことで、解決します。

処刑を覚悟した小野田少尉ですが、ぼろぼろの軍服姿だったにも関わらず、フィリピン軍の栄誉礼を以って、この勇者を称えたと言います。その後、背広姿で日本に帰国しますが、羽田空港に降り立った瞬間が、小野田寛郎’帝国陸軍少尉’が、’元少尉’になったと言えるのではないでしょうか。

小野田元少尉に不屈の精神に敬意を表し、謹んでお悔やみを申し上げます。
合掌

小野田寛郎少尉の動画