2005年11月5日土曜日

個人情報保護法

やはり、というか早目に手を打つんだなというか・・・・
内閣府において、個人情報保護法の見直しが検討されるとのことです。
以下、読売新聞からの引用です。

個人情報保護法、運用見直しを協議へ…過剰反応に対応
 今年4月に個人情報保護法が全面施行されたのに伴い、過剰反応が相次いでいる問題で、同法を所管する内閣府は、運用などの見直しを視野に、中断している国民生活審議会(首相の諮問機関)の個人情報保護部会を今月末に再開することを決めた。

 保護法を巡っては、各地の消費生活センターに、悪質業者の電話勧誘が同法の規定では止められない点などに苦情・相談が多数寄せられており、同部会ではこの点も協議する。

 保護法では、営利・非営利を問わず、5000人を超える個人情報を取り扱う事業者に、情報の目的外利用や第三者提供を原則禁じている。このため、本来は問題がないのに、医療機関が警察の捜査照会にもけが人の容体を教えないなどの過剰反応が起きている。

 一方、保護法では、個人情報の目的外利用や不正取得の事実がなければ、本人の希望でも企業の持つ個人データの利用停止を強制できない。4月以降、国民生活センター(東京)の専用相談窓口だけでも、同法に関する苦情・相談が約900件寄せられ、その約7割は、電話勧誘やダイレクトメール(DM)の送付を停止させられないことなどの苦情や不満という。

 こうした状況から、内閣府は、個人情報の保護と有効利用のバランスが取れていない現状が一部に起きていると判断。保護法に関する重要事項を審議する同部会に、国民センターから施行後半年の状況を報告させ、同法の解釈・運用にあたっての基本方針、省庁ごとの運用指針の見直しなど改善策について協議するよう求める。


��2005年11月5日3時5分 読売新聞)



一部とはいえ、法律の本来目指すところと実際の施行結果にずれが生じている、逆の結果になっているのであれば、見直しは当然ですね。
企業においても、個人情報に関する問い合わせは、少ないようです。個人情報保護法に関する理解が低い、勘違いしている、関心がない、知らないといった事が要因の一部でしょう。見直しの中に、啓蒙ということも含めて欲しいものです。
ただ、気になることがあります。個人情報保護法は、民間向け、独立行政法人向け、行政機関向けと複数の法律があります。個人情報保護法と特に冠詞を付けずに言えば、民間向けを指すのが暗黙の了解事項のようです。今回の運用見直しは記事の文面からすると民間向けが主体のようですが、医療機関も対象になるのなら、独立行政法人も含まれるのかなという気もします。行政や独立行政法人には甘いと言われる意見もあるので、その事も含まれた見直しであって欲しいものです。


過ちては則ち改むるに憚ること勿れ

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