八国山と焼団子と山田うどんと埼玉西武ライオンズ。 この4つは、自分にとって郷土の象徴です。子供時代の遊び場にしてトトロの舞台と呼ばれている八国山。焼団子と山田うどんは、所沢市民のソウルフード。地元に本境地をおく埼玉西武ライオンズ。 私は、所沢生まれの元情報システムエンジニア。郷土を愛するエンジニアのBlogです。
2010年11月14日日曜日
警視庁と海上保安庁 - 治安機関の情報漏えいに思うこと
11月に入って、2件の情報漏洩事件が発生、大きな議論を呼んでいます。特に海上保安庁からのビデオ映像流出は、その行為者が告白をして、賛否両論、擁護と非難の意見が交錯していますね。
情報セキュリティを生業(なりわい)にしている企業に属している以上、情報漏洩という行為に全面的に賛同するわけにはいきません。個人的には、問題のビデオは公開されえて然るべきである、と考えています。しかし、その情報が明らかになって経緯は、情報セキュリティに携わる職業人の一人として、拍手を送る訳にはいかない、そのジレンマを感じています。
某新聞社の記者が、動画サイトに投稿するのでなく、報道機関(ようは自社にということです)に知らせて欲しかったと発言しています。その報道機関が適切であるかはともかく、一つの方法ではあると思いました。なぜなら、投稿サイトと異なり、徒な情報の拡散の可能性が低いからです。ネットに拡散すると、改竄されて、国益を損ずることに成りかねないからです。
報道によると、問題の映像は当初は海上保安庁内で共有する前提であったようです(もちろん組織外への公開は制限)。今後の展開としては、機密管理性が焦点となっていくようですね。
ビデオ映像が明らかになったことは良きことと思い、また海上保安官に同情を禁じえないのですが、職業上その行為を賞賛できないというのが、小生の思いです。
海上保安庁のビデオ映像流出に隠れてしまっていますが、警視庁公安部外事三課からの捜査情報漏洩、こちらは完全に守秘義務違反、悪質性、犯罪性も明確だと思います。その行為、結果ともに問題であり、事件が早急に明らかになることが必要ですね。何故なら、機密管理されていたことが明確な捜査情報を故意に流出させたことが明白だからです、上述のように、海上保安庁のビデオ映像は、機密管理性に議論の余地がありますが、警視庁の捜査情報は機密管理されていたことに疑問の余地はないからです。たまたま、知り得た情報と言えません。また、報道されている流出情報の内容も、非公開とされることに問題はないと思われます。
事件の性質、世論の関心がビデオ映像の流出へ傾いていることもあり、報道量が少ないのが気になります。ある意味、こちらの事件の方が、国益を損傷する可能性が大きいからです。ビデオ映像の流出が、その漏洩行為の是非は別として、映像が明らかになったことで、海上保安庁が第三国の漁船の船長を逮捕したことの正当性の証明、日本の主張の裏付けとなり、必ずしもマイナスの効果ばかりでないからです。しかし、警視庁の情報漏洩事犯は、そうではありません。国益を損傷すること甚だしいばかりだからです。一刻も早く、捜査で真相が明らかになって欲しいものです。
二つの大きな情報漏洩事件について、思うことでありました。
2010年6月30日水曜日
CGEIT
頂いた感謝状です。
実に久し振りな投稿です。三ヶ月以上のご無沙汰でした。う~ん 少しばかり長すぎましたね、流石に。
ところで、昨日はISACA東京支部の2010年度総会でした。ここで、東京支部運営委員会のメンバーも交代になります。再任、留任、新任、退任の新人事がお披露目になるのですが、私は隠居することになりました。つまり、退任をすることに致しました。
1998年、東京支部に貢献することでなく、CPEの獲得を目的にして教育委員に名乗りを挙げて以来12年、長いような短いような月日でありました。最後は、CGEIT委員会委員長でしたが、一番の想い出は教育担当として携わった月例会です。最初の頃は、月例会も参加者は二十数人程度、申し込みが50人を超えたと感心していた規模から、申し込みが定員を超過して、慌てて参加申し込みを打ち切る規模に拡大、恒常的に100人を超える参加者に至るまでを経験したことが最大の思い出です。東京支部の右肩上がりの拡大を月例会の規模拡大を通して、体感していたのだとも思います。
想い出は、色々とあるのですが支部の活動に時間を割くことが難しくなってきましたので、隠居をさせていただくことに致しました。
支部活動にさして貢献した訳でもないのですが、12年やっていたので、感謝状を頂くことができました。後は若手の方に引き継ぎ、頂いた感謝状と一緒に隠居生活に入ります。支部の隅っこで活動の見守っていきます。
では!!!
2010年3月3日水曜日
CISA/CISM試験合格者説明会
(残念ながら、今回もCGEIT試験合格者はいなかったのですが。・・・・これも試験日本語化が遅れているのが原因と、CGEIT委員会委員長として反省しています)
今回は、説明会を行い懇親会に移るという前回までの手順ではなく、最初から懇親会を開催し、会場内に設けた説明コーナーで、個別に質問に答えるという方式をとりました。私もCISAのコーナーで、参加者の質問の回答させて頂きました。参加者の中には、青森県の金融機関に在籍されている方も居られ、CISA/CISMの広がりを実感しました。
CGEITも試験の日本語化を急ぎ、試験合格者説明会を開催てきるようにしなければいけませんね。
合格者のみなさん、やはりCPEに関心が高いようです。幸いというか、私は過去5年、CISAとCISMのCPE監査の対象になるという貴重な経験を有しています。その経験を踏まえ、回答させて頂きます。
また、合格者の中には、私の知人もおり、2年ぶりに再会することもできました。
ところで、支部運営会議メンバー内で衝撃的事実の発表がありました。
以下続き
ISACA東京支部運営会議の紅一点、マドンナ、広報委員会委員長にしてN短期大学専任講師のH田K子先生のご成婚が決まったとのこと。それを聞いた瞬間、支部運営会議メンバー一同、唖然でした。
まだ、16進数20代で若いのに・・・・!
16進数22歳の乙女が、マドンナが嫁入りか・・・・!
ISACA東京支部はどうなってしまうのか・・・・!
支部設立以来の危機到来か・・・・!
��田先生の突然の発表に吃驚仰天、驚天動地、しばらくパニック状態が続いた後、その場でH田先生ご成婚祝賀会実行委員会の設立が協議されました。
ということでH田K子先生、おめでとうございます。祝賀会は、みんなで何とかしますです。
2010年1月17日日曜日
兵庫県南部地震から15年
以下続きます。
15年前の朝、当時は横浜市でマンション住まいでした。朝のNHKニュース、関西方面で地震があり、死傷者がでた模様との報道をしていました。ああ、大変だな程度の認識で家を出て、当時勤務していた会社に出勤。すると、先に出勤していた同僚たちが、大阪営業所に連絡が取れないと大騒ぎでした。関西方面の出身者や転勤者達が、出勤後に被害の大きさを知り、家族や親戚の安否確認をするために電話連絡を試みたのですが、電話が不通であったのです。当時は、携帯電話の普及前、個人所有も珍しく、電話連絡は固定電話が主力でありました。
総務部門が大阪営業所在勤者の所在確認に追われ、各部門も独自に連絡を試みて始め、通常業務は二の次とい状態でしたね。何とか連絡がついた社員が、自転車やバイクで行方不明社員の自宅を確認に回るという手段も用いました。それでも、全員の安否が確認できたのは一週間後でした。ある社員の家が完全に倒壊、見回った社員が近所で聞きまわったのですが、所在不明。避難所から連絡がきて、ようやく無事が判り、関係者一同ようやく安心したということもありました、
当時は、既述ように携帯電話も現在のような普及状況でないので、避難所に着の身着のままで非難すると、通信手段が限られた状況では仕方のないことでしたね。
現在、企業や官庁でBCP/BCMの作成に注目が集まっているようです。朝のニュースでも埼玉県庁のBCPが取り上げられていました。ただ、当時の状況を思い出すと、BCPのようなもの存在しませんでしたが、置かれた状況の中で試行錯誤しながらも懸命に対応していたと思います。あの状況なかで、暴動や略奪が一件も発生しなかったことを驚きのニュースとして発信していた外国のメディアもありました。また、そうした被災者の有り様を、作家・評論家の堺屋太一氏は「賢民」と評されました。思い返してみて、被災者の皆さんや関係者は、悲しみ過酷な状況の中で、賢明に対処されたと思います。現在のBCP/BCMの作成の風潮が、こういった過去の貴重な経験を生かし、作成することが目的と化して即物的唯物的なものに堕すことがないようにしないといけませんね。
2010年1月1日金曜日
謹賀新年
新年明けまして、おめでとうございます。本年も当Blogを宜しくお願い申し上げます。
2010年元旦
2010年になってしまいましたね。2000年代に突入して、もう10年たったということ。
あと10年でたてば、2000年代しかしらない世代が成人することなります。ますます、歳を感じます。
大晦日は、紅白歌合戦と石井対吉田戦を見てました。
石井対吉田、複雑な思いで観てました。オリンピックの金メダリスト同士の戦いと、主催者や報道関係は煽っていましたが、柔道の重量級は危機的状況、石井選手にはせめてロンドン五輪まで頑張って欲しかったと思います。
歌合戦が終わり、NHK行く年来る年を観てから近所のお寺に初詣に行きました。そのお寺は、参拝者が除夜の鐘を撞きます。鐘を撞いてから、振舞いの甘酒を飲み、近所の顔見知りと新年のご挨拶。帰宅後、朝まで生テレビを観て、4時頃に就寝しましたです。
明日が実家に行きます。で、3日は自宅でゆっくり過ごし、酒抜き。4日からの仕事に備えます。しかし、今回の年末年始休暇、前年度に比べ短いですね。
2009年12月30日水曜日
あれから10年
来年は、更新頻度の改善に取り組みたいと思います。
ところこで、もうすぐ2010年になるわけですが、ということは2000年から10年が経過したいうことなりますね。
丁度1年前の今頃、日本のみならず世界中で大騒ぎだった出来事がありましたね。所謂「2000年問題対応」です。
10年前の年越し、1999年末はIT業界のみならず、社会全体が2000年への年明けをある種の緊張をもって迎えたものでした。都内のホテルは、企業が予約を押さえてしまい、年越しをホテルで迎えようとした若きカップルや不倫組みがはじき出され、宿泊用具のレンタルが活況を呈し、大晦日元旦と徹夜待機組みの社員用の弁当の注文が殺到し、多くのサラリーマンが会社での年越しを余儀なくされた、あの大イベントから10年です。速いものですね。
私も当時在籍していたソフトウェアベンダの本社社屋で年越しを迎えました。まあ、泰山鳴動してなんとやらでしたが。今から思うと、あの騒ぎはなんだったのでしょうね。検証が必要な気もしないではないです。
2010年、どんな年になるかわかりませんが、兎にも角にも本年もありがとうございました。
2009年12月23日水曜日
Re: タイトルなし
市の管理職に徴税に関する個人情報の提出を命じたとの報道がありました。
選挙で選ばれた自治体の首長である阿久根市長の行動に対して、批判めいたことを書くことは慎重であらねばと考えます。しかし、報道の通り(複数の報道機関でも同様の記事がありますので、真実性は高いのでしょうね)とすると、かなり問題のある行動です(少なくとも私は、そう考えています)。
以下、私見を
まずは、毎日新聞Webからの引用です。
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、市内の民間所得状況を把握するためとして、市民の課税情報資料を税務課長に提出させていたことが分かった。市関係者によると、課長は当初「個人情報保護の観点から、目的外の利用は認められない」と拒んだが、市長が懲戒処分の意向を示し、その後に提出した。個人情報の目的外利用や、強引な指示のあり方をめぐって批判を招きそうだ。
課税資料は市が収集し、市民の個人収入などが記載されている。税務課は個人情報を保護するため、データのうち氏名や住所など個人が特定される項目を伏せて、市長に提出したという。鹿児島県税務課は「課税額の確定のために収集、作成した税務資料を第三者に示せば、秘密の漏えいを禁じた地方税法に違反するおそれがある」としている。
この資料をめぐっては、市長派の市議が15日、一般質問で「市民所得に比べ市職員給与が高額だ」と主張し、比較のためとして提示を要求。課長は「個人情報保護条例で、収集目的外の利用は原則認められていない」と、応じない意向を示した。だが、続いて答弁した市長は「以前から提出するよう言っているが、市長命令に従わないので処分します」と、公の場で懲戒の意向を示していた。
市長は、市職員に命じて’市民の課税情報資料を税務課長に提出させていた’とのことですが、地方税法だけでなく「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」にも違反する疑いが濃厚です(というか完全に抵触していると思います)。
記事で地方税法に抵触する可能性に触れてますが、その根拠は同法第二十二条と思われます。
地方税法 第二十二条
地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
市長が提出を命じた課税情報資料は、課税事務のため収集したものであり、徴税事務に関与する職員が地方税法第二十二条に拘束されるのは、当然のことと思われます。但し、市長は行政機関としての市の首長であるので、職務上
必要だというのが、提出を命じた理由かもしれません。
しかし、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、民間の事業者向けの個人情報保護法と同じく、個人情報の保有と利用に制限をかけています。
同法の第三条で、行政機関が個人情報保有する場合に目的を特定すること、その目的を越えて保有してならないこと、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する場合に限ることを定めています。
課税情報は、徴税額確定のために作成されたとのことですから、市長の首長する「市内の民間所得状況を把握」とは、明らかに異なります。何故、阿久根市長が、「市内の民間所得状況を把握」したいのか不明ですが、課税額確定という目的との間に相当に関連性を有していること証明する必要があります。
また、同法八条第一項においてで「行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としています。従って、阿久根市長が「市内の民間所得状況を把握」した上で行う事が法令に基づくものであることが必要です。そして、法の趣旨に鑑み、事前に根拠となる法令を明らかにしておくことが必要でないでしょう
か。
同法は八条第二項以下で、行政機関の長が目的外で使用できる例外条件も合わせて定めていますが、以下の条件によるものとしています。
(1) 本人の同意があるとき
(2) 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行の上で、相当な理由のあるとき。
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が
法令上の事務を遂行するため、保有する個人情報を提供する相当な理由
があること
問題の課税情報の目的外利用について、本人の同意(もちろん対象者全員です)があるとは思えません。また、「市内の民間所得状況を把握」が、市長の所掌事務遂行上並びに法令上必要と思えません。
以上、検討すると税務課長が当初、課税情報の提出に難色を示したことは、相当の理由があると、筆者は考えます。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、その第六条で行政機関の長に対して、個人情報の保護に関して適切な処置を講ずることを義務付けています。その市長が、職員に対しての懲戒権を一手に握り、その上で法令違反(当の市長にみならず、税務課長も)になりかねない行為を強要するのは、問題であろうと思います。
明らかに、行政機関個人情報保護法に違反する行為だと、私は判断します。