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2018年5月3日木曜日

憲法記念日 - 憲法改正を望む

5月3日は、憲法記念日とされてる。
各地で、憲法の改正を目指した団体、政党などが講演や集会を開催している。また、憲法護持を金科玉条とした政党、労組、団体なども然りである。

自分は、日本国憲法の改正が必要との立場であること明確にしておく。理由は、時代遅れの憲法であるとの認識をもっているためである。

護憲派の一部は、安倍政権での改正は反対という。では、首班が変わればいいのか。この倒錯した論理、理解不能。

護憲派である日本共産党は、最終的には共和制国家になるべきという。そでは、憲法改正が必須じゃないか。これも理解不能。

以下、憲法改正が必要と思う理由である。

憲法9条では、下記のように規程されている。特に第二項の表現が問題で、我が国の国防を担う自衛隊の存在が、全く明記されていなくとも良いのか。自分は、高校時代からの疑問だった。特に、大陸の全体主義国家、半島の独裁国家の脅威から我が国の安全を担う自衛隊は、憲法で明文化されるべきというのが、予てからの持論あった。

非武装中立。国防はどうするのか。大陸の某国は、着々と軍備を増強し、戦術核兵器だけでなく戦略核兵器も増大させている。半島北部の動向も気がかり、南部も怪しいもの。
我が国の安全保障状況は、予断を許さないというのが自分も見解。

第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。


憲法代79条第2項は、最高裁判所裁判官の国民審査に関しての規程である。しかし、日本国憲法の中で、第79条のほど形骸化し、意味のない条項はないと確信する。自分が、日本国憲法を改正すべきとの持論の根拠は、第9条と並び第79条第2項だ。全く、無意味で用のない条項であり、撤廃して然るべきと考える。
第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。2 最高裁判所の裁判官の任命は、その任命後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際国民の審査に付し、その後10年を経過した後初めて行はれる衆議院議員総選挙の際更に審査に付し、その後も同様とする。

憲法89条は下記のように定めている。89条の後段を読む限り、宗教団体や私立学校などには税金を投入してはならないと読める。しかし、日本私立学校振興・共済事業団などを経由して税金が補助されている。筆者も私立大学に学んだものどして、補助金の恩恵に浴した。従って、憲法89条の改正に賛成である。
第89条 公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、又は公の支配に属しない慈善、教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない。
憲法記念日に当たり、憲法改正賛成の立場から私見を述べたものである。


2016年11月22日火曜日

T-33入間川墜落事故から丸17年

今日で、T-33入間川墜落事故から丸17年になりますが、勇敢な自衛官二名が殉職したこの事故のことは、今も鮮明に覚えています。
1999年11月22日、T-33A練習機が航空自衛隊入間基地を離陸、訓練終了後の帰投途中に悲劇が起こりました。

T-33入間川墜落事故
1歳の次男が緊急入院した関係で、休暇を取得した日でした。幼稚園に長男を自動車で迎えに行った日に、停電が発生、所沢市内の信号が止まってしまい一時的に混乱状態になりました。しかし、日本人は凄い。現場の警察官や道路工事にあたっていた民間の交通警備員が、臨機応変に交通整理を行い、混乱が収束しました。
(民間人が交通整理に従事するのは違法行為ですが、埼玉県警は追求しなかったようです)
この事故で航空自衛隊員二名が殉職しました。不幸なことに、二人のパイロットが搭乗するT-33Aに故障が発生、彼らは住宅地への墜落を防ぐために搭乗機を必死に操縦し、何とか入間川河川敷上空までたどり付きましたが、その間に脱出可能高度を過ぎてしまい、落下傘降下を試みましたが地上に激突死してしましました。

当時のマスコミ報道では、パイロットの操縦ミスとして散々自衛隊非難を行っていましたが、事実が判明するにつれて、二人の操縦士の命を掛けた行為に世論は好意的な反応を示し始めました。
以下の文章は、狭山ヶ丘高校の小川義男校長が、勇敢な殉職自衛官のこと授業で取り上げたものです。

自衛官の殉 職

この文章を記述しつつ、二人の搭乗員の崇高な使命感と勇敢な行為に涙が流れるのを禁じえません。

T-33A練習機
入間航空祭で、よく見かけた練習機でした。

2016年6月29日水曜日

民進党幹部に質問させて頂きたい。

1 唯我独尊 2 非民主的 3 トカゲの尻尾切り おそらく、藤野氏は自分の番組中の自分の発言が批難の対象となるなど、想像だにしていなかったでしょう。何故なら、日本共産党の言うことこそ、唯一絶対正しいことで、異なる意見は間違っているのが、共産党の基本的な姿勢だからです。 「我が党の方針と異なる誤った発言で、自衛隊の皆さんを傷つけてしまい、心からおわび申し上げる」。つまり、自分の個人的な見解ではない、組織として謝罪するということ。党中央の指示に絶対に従属する、「民主集集中制」の非民主的性格が如実に表れています。 「野党共闘の関係者に多大なご迷惑をおかけした」。つまり、参議院選挙への影響を最小限に抑える必要があり、野党共闘なるた野合のためにトカゲの尻尾を切ったというのが本音でしょう。 民共合作を選択した民進党首脳の皆さん。自衛隊を違憲とし、皇室の廃止を党綱領に明記する共産党と共闘することに疑問を感じませんか。

2016年3月29日火曜日

安全保障関連法施行と統帥権

2016年3月29日、安全保障関連法が施行されました。これは、我が国の安全保障における歴史において、歴史的な転回点です。



今回の安全保障関連法に関しては、特に左派系の報道関係者が反対論を声高に唱えています。また、毎日新聞、朝日新聞、東京/中日新聞、沖縄タイムス、琉球新報、北海道新聞、信濃毎日新聞などの左翼系報道機関も、盛んに危機感を煽っています。

まず、自分の考えと明らかにしておきますが、今回の安全保障関連法に関しては、消極的に賛成です。何故に消極的かと言うと、本来は憲法を改正して、第九条を改めることが本道と考えるからです。しかし、大陸の某国、半島の政治勢力、中東で跋扈する宗教過激派などの脅威から我が国を守るためには、憲法改正を待つ余裕はないと考えるからです。

今回の安全保障法制に関する論議で、自衛隊が暴走するという根拠不明な意見を見かけることがありました。それは、戦前に統帥部(統帥権)が暴走したという苦い経験からきたものと思われます。
しかし、現在の法制になかで、自衛隊が暴走する危険はかなり小さいと思います。何事も可能性をゼロにすることが出来ません。だからと言って、重箱の隅をつつくようなことをして、針小棒大な主張をする野党、政治勢力、団体などに嫌悪感を抱かざるを得ません。

大日本國憲法
第十一條
天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス
第十二條
天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ム


第三十七條
凡テ法律ハ帝國議會ノ協贊ヲ經ルヲ要ス


第五十五條
國務各大臣ハ天皇ヲ輔弼シ其ノ責ニ任ス
凡テ法律勅令其ノ他國務ニ關ル詔勅ハ國務大臣ノ副署ヲ要ス


第六十四條
國家ノ歲出歲入ハ每年豫算ヲ以テ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシ
豫算ノ款項ニ超過シ又ハ豫算ノ外ニ生シタル支出アルトキハ後日帝國議會ノ承諾ヲ求ムルヲ要ス

大日本國憲法においては、その第十一条と第十二条に天皇の統帥大権と編制大権が規定されています。この規程が、昭和初期の軍の暴走を招いたとされています。

軍の編制に関しては、帝國憲法第三十七條で議会の協賛が必要なこと、第五十五條で国務大臣の輔弼と副署が必要なこと、第六十四條で國家予算は議会の協賛が必要なことが定められ、一定の歯止めが掛けられています。

国務大臣の副署が必要ということで、軍事関係予算の執行には内閣の承認が慣例とされていました。つまり、編制大権に関しては内閣の関与が担保されていたことになります。

しかし、統帥事項に関しては、徐々に軍部が容喙するようになります。その端緒になったのが、ワシントン軍縮条約とロンドン軍縮条約です。特にロンドン軍縮条約締結に関しては、海軍軍令部が強硬に反対し、議会野党(鳩山一郎、犬養毅など)なども同調しました。その論拠は、軍の兵力量の決定は統帥事項であり、軍部の承諾無しに条約を締結したのは憲法違反であるということです。所謂、統帥権干犯問題です。

しかし、兵力量の決定は、国家の歳出歳入に密接に関係し、内閣の責任範囲という解釈も成り立ちます。実際には、兵力量の決定は、内閣の輔弼事項で陸海軍大臣も関与しており、統帥権とは異なり、大日本帝国憲法はそのように運用されてきました。

兵力量の決定が内閣の輔弼事項であり、国家の歳入歳出が帝國議会の協賛を必要とする以上、統帥部が勝手に兵力の動員や戦闘行動を起こすことは出来ず、必ず予算処置が行なわれていました。

しかし、昭和の軍部は統帥権を拡大解釈、実質的に兵力量の決定も内閣の埒外に置かれていくことになります。

安保法制反対派は、ときとして統帥権の暴走を理由にして自衛隊暴走論を持ち出すことがあります。しかし、現在の法律で自衛隊が暴走する可能性、危険はあるのでしょうか。

日本国憲法は、以下のように規定しています。

日本国憲法
第六十五条  
行政権は、内閣に属する。

第六十六条
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
三 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ
。 

第六十六条  
内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
二 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。

行政権は内閣に帰属し、内閣総理大臣並び国務大臣は文民でなければならず、国会に対して連帯責任を負います。
戦前、陸海軍大臣は、軍部大臣現役武官制のもと、現役陸海軍中大将が任じられてきました。また、参謀総長軍令部総長も、現役陸海軍中大将が定員でした。
それに比べ、防衛大臣は国会に対して連帯して責任を負う、文民が任じられています。

自衛隊法が定める自衛隊に関する指揮監督権限は以下の通りです。

自衛隊法
第二章 指揮監督

(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。


日本国憲法、内閣法、自衛隊法で、陸海空自衛隊は文民による統制が厳密に定められていることが明らかだと思います。

実は、大正時代に軍部大臣を文民とする構想を持った元総理大臣がいました。第二十一代内閣総理大臣、第二十代、二十一代、二十二代、二十三代、二十四代の海軍大臣だった加藤友三郎大将です。
加藤大将は、日本海海戦では少将の聯合艦隊参謀長として東郷平八郎大将に仕え、その後中将大将に昇進、海軍大臣になり八年弱の任期を務めました。
加藤大正は、ワシントン海軍軍縮会議では、全権として交渉をまとめ上げ、その後の批准でも指導力を発揮しました。その加藤元首相は、軍部大臣は背広組であっても良いというのが持論であった言われています。
閑話休題

自衛隊法において、自衛隊に対する指揮監督権限は以下のように定められています。

第二章 指揮監督
(内閣総理大臣の指揮監督権)
第七条  内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する。

(防衛大臣の指揮監督権)
第八条  防衛大臣は、この法律の定めるところに従い、自衛隊の隊務を統括する。ただし、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の部隊及び機関(以下「部隊等」という。)に対する防衛大臣の指揮監督は、次の各号に掲げる隊務の区分に応じ、当該各号に定める者を通じて行うものとする。
 
一  統合幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊務 統合幕僚長
二  陸上幕僚監部の所掌事務に係る陸上自衛隊の隊務 陸上幕僚長
三  海上幕僚監部の所掌事務に係る海上自衛隊の隊務 海上幕僚長
四  航空幕僚監部の所掌事務に係る航空自衛隊の隊務 航空幕僚長

(幕僚長の職務)
第九条  統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下「幕僚長」という。)は、防衛大臣の指揮監督を受け、それぞれ前条各号に掲げる隊務及び統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊の隊員の服務を監督する。
2  幕僚長は、それぞれ前条各号に掲げる隊務に関し最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
3  幕僚長は、それぞれ、前条各号に掲げる隊務に関し、部隊等に対する防衛大臣の命令を執行する。

(統合幕僚長とその他の幕僚長との関係)
第九条の二  統合幕僚長は、前条に規定する職務を行うに当たり、部隊等の運用の円滑化を図る観点から、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対し、それぞれ第八条第二号から第四号までに掲げる隊務に関し必要な措置をとらせることができる。

自衛隊は災害派遣を除き、総理大臣、防衛大臣の指示無しに行動できません。つまり、帝國陸海軍が、統帥権の名の下に独走した仕組みにはなっていません。安全保障関連法に反対する政党、政治勢力などが唱える反論は、全く杞憂と言っても過言ではないのです。

そどころか、公明党に譲歩したために限定的な集団的自衛権の行使に際して。国会における例外なき事前承認が必要となりました。これは、有事における自衛隊の即応体制の足枷になり兼ねないものです。

今回の安全保障関連法の施行に満足するのでなく、日本国憲法改正に踏み込むべきと信じます。

2015年11月25日水曜日

憂国記 - 三島由紀夫没後45年

本日は憂国忌、作家で憂国の士、三島由紀夫が「楯の会」の同志と自衛隊の決起を促すために、陸上自衛隊東部方面総監室に立て篭もり、志が叶わないとみると学生長の森田必勝と共に割腹自殺を図った事件から45年です。

この事件は、TVニュースや新聞、週刊誌で大きく取り上げられ、子供心にも記憶している衝撃的な事件でした。

作家としてノーベル文学賞候補とも目された才能豊かな作家が、何故にこのような時代錯誤とも思える事件を引き起こしたのか。それを理解するためには、当時の時代状況、近代史、戦後史を理解する必要があると思います。

三島は、決起の理由として憲法改正を挙げています。当時の政治情勢は、現在では信じられないほど、左翼全盛でした。当時は、ソ連などの東側諸国、支那や北朝鮮などの共産主義陣営を批判することは禁忌でした。
警察も批判の対象であり、造反有理は毛沢東の専売特許ではなく、日本国内でも左翼陣営が無理難題を押し通す格好の脅し文句、「賀茂川の水、双六の賽、山法師。これぞ朕が心にままならぬもの」と嘆いた白河院の気持ちは、当時の為政者も同様であったでしょう。

そうした時期の自衛隊は、その存在価値は全く否定的なもので、災害派遣や国際貢献での献身的な活躍で、国民の半数以上が自衛隊の存在を認知している現在では、全く信じがたい状況でありました。

三島は、明確な自衛隊は武装組織、国防組織であり、栄誉有る存在であるべき陸海空自衛隊員達が、日陰者として左翼陣営の非難の対象になっていることに、憤りと矛盾を感じていたと言われており、筆者も同感です。

三島の感じた矛盾は、突き詰めると憲法の存在、あり方に通じてきます。国家の在り方、皇室、伝統、文化、美意識など様々な問題意識が、三島にあったのだと思います。

折しも、今年は安全保障法制の問題で、国民の政治意識が高まったと言われています。しかし、SEALDsと呼ばれる集団の粗雑で幼稚な問題認識、近代史に関する無知、福島瑞穂ようなレッテル貼りに熱を上げ、本質的な議論をしない国会議員達の見識の無さ、ノスタルジーに浸った全共闘世代の妄想、ファッション感覚で安全保障を語る芸能人。これで、本当に政治意識が高まったのでしょうか。

日本共産党は、安倍政権打倒のため、一時的に自衛隊を容認するといして、国民連合政権構想を発表しました。これ、国民をバカにしきった構想ですね。安倍政権を打倒した後は、直ちに選挙を行い、新たな政権を樹立するのだそうです。

ようやく安全保障法制が成立しました。しかし、日本の安全を保障するためには、三島が主張したように憲法改正が必要と思います。三島の決起から45周年。三島の願望が果たされる日が、一刻の早く訪れることを望んでいます。

三島由紀夫没後45年(上)】 決起した元会員、貫く沈黙 肩の刀傷…今も悔いなく

【三島由紀夫没後45年(中)】 狙撃覚悟「建軍の本義」問う 元会員「森田さんがもちかけた」 文学ではなく行動に託す

三島由紀夫没後45年(下)】 三島に斬られ瀕死の元自衛官「潮吹くように血が噴き出した」

【三島由紀夫事件】 三島由紀夫の遺書全文 「夢は、楯の会全員が一丸となつて、義のために起ち、会の思想を実現すること」

【三島由紀夫事件】 三島由紀夫の命令書 「皇国日本の再建に邁進せよ」

【三島由紀夫事件】 三島由紀夫の檄文 「敢てこの挙に出たのは自衛隊を愛するが故」

【三島由紀夫事件】 三島由紀夫と行動を共にした楯の会会員の証言集(裁判での発言や上申書)





















2015年8月28日金曜日

ヘリコプター搭載護衛艦「かが」が進水


2015年8月27日、いずも型ヘリコプター搭載護衛艦「かが」が進水しました。
「かが」は、「いずも」に引き続き、海上自衛隊最大の戦闘用艦艇となりましたが、何といっても大日本帝國海軍の航空母艦「加賀」の艦名を継承していることが特徴でしょうね。

「加賀」は、空母「赤城」とともに第一航空艦隊に所属する第一航空戦隊に編成され、真珠湾攻撃に参戦しました。その後、緒戦の幾つかの海戦に参加したのち、運命のミッドウェイ海戦を迎えることとなります。

ミッドウェイ海戦では、第一航空艦隊の錯誤と不運、米海軍の暗号解読の僥倖も重なり、「加賀」を含め、帝國海軍の主力空母四隻一挙に失うという大惨敗を喫しました。

今回、海上自衛隊は、その帝國海軍の主力航空母艦の艦名を復活させました。その「加賀」の名称を引き継ぐ、最新のヘリコプター搭載護衛艦に関しては、その艦名を巡って難癖をつける勢力、輩が出始めました。まあ、無視しておけばよいと思います。

ヘリコプター搭載護衛艦は、我が国の安全保障に帰するだけでなく、災害対策にも活躍が望まれます。。今後の活躍を期待します。

海自最大の護衛艦「かが」進水 ヘリ9機を同時運用

かが (護衛艦)

いずも型護衛艦

空母(加賀)

新護衛艦「かが」に中国反発必至か 大きな「加賀」という艦名

2014年7月1日火曜日

集団的自衛権 - 自分は大賛成です。

2014年7月1日、戦後最大級の閣議決定がありました。安倍内閣が集団的自衛権を正式に容認しました。
自分は、今回の決定は大賛成です。右翼反動軍国主義者と言われようが、気にもしません。それどころか、現実を認識しないお花畑の皆さんの頭の中を疑ってます。

集団的自衛権に賛成の国民がいることを示したい!浅草デモ①前編2014.6.29集団的自衛権の解釈変更に賛成デモ#4

26.6.30 集団的自衛権に反対する大規模デモin首相官邸前

朝日新聞系列、毎日新聞系列の報道機関は集団的自衛権反対の報道一色です。まるで、全国民が反対のように感じられます。しかし、上の動画にあるように賛成の世論もあるんです。

各新聞社の世論調査の結果は、賛成と反対に分かれます。それは、設問の方法と内容が異なるからです。これは、毎日新聞自身が認めていて、集団的自衛権賛成が多いから設問の方法を変えて、反対多数になった数字を使用するようにしたと。

朝日、毎日、東京/中日、北海道新聞、信濃毎日、沖縄新報、琉球タイムスは反対なのは目に見えてます。産経は積極的賛成、読売が賛成、日経が日和見になんですね。

自分は、本来は憲法改正が本筋だと思います。しかし、現実的には無理でしょう。だから、次善の策として解釈改憲した方法はないと考えています。

本日の朝、共産党の演説がありました。当然、解釈反対の論調でした。自分は、論者に大声で集団的自衛権賛成と言い放しました。三人程度の党員が予想外のことで、唖然としていました。

左翼系の報道機関、政党は自分のみが正しいと勘違いし、世論が割れていることを隠しています。自分は、集団的自衛権反対の意見が多いことを認識しています。しかし、賛成の意見を同様にあることも事実であり、このことを忘れてはいけません。

集団的自衛権は、絶対的に必要です。