八国山と焼団子と山田うどんと埼玉西武ライオンズ。 この4つは、自分にとって郷土の象徴です。子供時代の遊び場にしてトトロの舞台と呼ばれている八国山。焼団子と山田うどんは、所沢市民のソウルフード。地元に本境地をおく埼玉西武ライオンズ。 私は、所沢生まれの元情報システムエンジニア。郷土を愛するエンジニアのBlogです。
2009年12月30日水曜日
あれから10年
来年は、更新頻度の改善に取り組みたいと思います。
ところこで、もうすぐ2010年になるわけですが、ということは2000年から10年が経過したいうことなりますね。
丁度1年前の今頃、日本のみならず世界中で大騒ぎだった出来事がありましたね。所謂「2000年問題対応」です。
10年前の年越し、1999年末はIT業界のみならず、社会全体が2000年への年明けをある種の緊張をもって迎えたものでした。都内のホテルは、企業が予約を押さえてしまい、年越しをホテルで迎えようとした若きカップルや不倫組みがはじき出され、宿泊用具のレンタルが活況を呈し、大晦日元旦と徹夜待機組みの社員用の弁当の注文が殺到し、多くのサラリーマンが会社での年越しを余儀なくされた、あの大イベントから10年です。速いものですね。
私も当時在籍していたソフトウェアベンダの本社社屋で年越しを迎えました。まあ、泰山鳴動してなんとやらでしたが。今から思うと、あの騒ぎはなんだったのでしょうね。検証が必要な気もしないではないです。
2010年、どんな年になるかわかりませんが、兎にも角にも本年もありがとうございました。
2009年12月23日水曜日
Re: タイトルなし
市の管理職に徴税に関する個人情報の提出を命じたとの報道がありました。
選挙で選ばれた自治体の首長である阿久根市長の行動に対して、批判めいたことを書くことは慎重であらねばと考えます。しかし、報道の通り(複数の報道機関でも同様の記事がありますので、真実性は高いのでしょうね)とすると、かなり問題のある行動です(少なくとも私は、そう考えています)。
以下、私見を
まずは、毎日新聞Webからの引用です。
鹿児島県阿久根市の竹原信一市長(50)が、市内の民間所得状況を把握するためとして、市民の課税情報資料を税務課長に提出させていたことが分かった。市関係者によると、課長は当初「個人情報保護の観点から、目的外の利用は認められない」と拒んだが、市長が懲戒処分の意向を示し、その後に提出した。個人情報の目的外利用や、強引な指示のあり方をめぐって批判を招きそうだ。
課税資料は市が収集し、市民の個人収入などが記載されている。税務課は個人情報を保護するため、データのうち氏名や住所など個人が特定される項目を伏せて、市長に提出したという。鹿児島県税務課は「課税額の確定のために収集、作成した税務資料を第三者に示せば、秘密の漏えいを禁じた地方税法に違反するおそれがある」としている。
この資料をめぐっては、市長派の市議が15日、一般質問で「市民所得に比べ市職員給与が高額だ」と主張し、比較のためとして提示を要求。課長は「個人情報保護条例で、収集目的外の利用は原則認められていない」と、応じない意向を示した。だが、続いて答弁した市長は「以前から提出するよう言っているが、市長命令に従わないので処分します」と、公の場で懲戒の意向を示していた。
市長は、市職員に命じて’市民の課税情報資料を税務課長に提出させていた’とのことですが、地方税法だけでなく「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」にも違反する疑いが濃厚です(というか完全に抵触していると思います)。
記事で地方税法に抵触する可能性に触れてますが、その根拠は同法第二十二条と思われます。
地方税法 第二十二条
地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
市長が提出を命じた課税情報資料は、課税事務のため収集したものであり、徴税事務に関与する職員が地方税法第二十二条に拘束されるのは、当然のことと思われます。但し、市長は行政機関としての市の首長であるので、職務上
必要だというのが、提出を命じた理由かもしれません。
しかし、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、民間の事業者向けの個人情報保護法と同じく、個人情報の保有と利用に制限をかけています。
同法の第三条で、行政機関が個人情報保有する場合に目的を特定すること、その目的を越えて保有してならないこと、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有する場合に限ることを定めています。
課税情報は、徴税額確定のために作成されたとのことですから、市長の首長する「市内の民間所得状況を把握」とは、明らかに異なります。何故、阿久根市長が、「市内の民間所得状況を把握」したいのか不明ですが、課税額確定という目的との間に相当に関連性を有していること証明する必要があります。
また、同法八条第一項においてで「行政機関の長は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。」としています。従って、阿久根市長が「市内の民間所得状況を把握」した上で行う事が法令に基づくものであることが必要です。そして、法の趣旨に鑑み、事前に根拠となる法令を明らかにしておくことが必要でないでしょう
か。
同法は八条第二項以下で、行政機関の長が目的外で使用できる例外条件も合わせて定めていますが、以下の条件によるものとしています。
(1) 本人の同意があるとき
(2) 行政機関が法令の定める所掌事務の遂行の上で、相当な理由のあるとき。
(3) 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が
法令上の事務を遂行するため、保有する個人情報を提供する相当な理由
があること
問題の課税情報の目的外利用について、本人の同意(もちろん対象者全員です)があるとは思えません。また、「市内の民間所得状況を把握」が、市長の所掌事務遂行上並びに法令上必要と思えません。
以上、検討すると税務課長が当初、課税情報の提出に難色を示したことは、相当の理由があると、筆者は考えます。
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」は、その第六条で行政機関の長に対して、個人情報の保護に関して適切な処置を講ずることを義務付けています。その市長が、職員に対しての懲戒権を一手に握り、その上で法令違反(当の市長にみならず、税務課長も)になりかねない行為を強要するのは、問題であろうと思います。
明らかに、行政機関個人情報保護法に違反する行為だと、私は判断します。